
事前届出、それとも事後報告?日本の外為法(FEFTA)をわかりやすく解説
外国人起業家・海外投資家が日本法人の設立や出資の前に確認すべきポイント
日本では、外国からの投資は原則として自由です。しかし、一定の取引については、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」または「FEFTA」)に基づき、実行前に確認や手続きが必要となります。
外国人が日本で会社を設立する場合、この問題は想定よりも早い段階で関係してくることがあります。事前届出が必要なのか、事後報告で足りるのかは、予定する事業内容、投資家の属性、出資・支配関係、そして投資家が会社で果たす役割などによって異なります。
重要なのは、会社設立や投資のスケジュールを確定する前に外為法上の確認を行うことです。対象となる取引を実行した後に検討を始めるのでは遅い場合があります。
1. 外為法(FEFTA)とは?
外為法は、日本に関係する一定の国際取引や外国投資について定める法律です。
日本は外国投資を原則として自由としています。一方で、国の安全、公の秩序、公衆の安全、または日本経済の円滑な運営に影響を及ぼすおそれのある投資については、外為法に基づき審査できる制度が設けられています。
事前届出が必要な場合、財務大臣および対象事業を所管する大臣が、取引の実行前にその内容を審査します。
2. 「外国投資家」に該当するのは誰?
外為法上の「外国投資家」に該当するかどうかは、国籍だけで決まるものではありません。
外国投資家には、例えば次のような者が含まれます。
- 日本の非居住者である個人
- 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
- 上記の個人や外国法人等が、直接または間接に議決権の50%以上を保有する日本法人
- 外国関係者による出資または支配を受ける一定の組合や日本国内の法人・団体
この区別は実務上とても重要です。外国籍であっても日本の居住者であれば、国籍だけを理由に当然に外国投資家となるわけではありません。反対に、日本国籍であっても海外に居住している場合には、外国投資家に該当することがあります。
したがって、居住性、法的形態、持分・議決権の構成、実質的な支配関係を個別に確認する必要があります。
3. なぜ会社設立の段階で外為法が関係するのか?
外為法の対象は、既存会社の株式を取得する場合だけではありません。
非上場の日本法人の株式または持分を取得する行為には、会社設立時に発行される株式や持分の取得も含まれ得ます。そのため、外国投資に関する届出・報告制度が会社設立時から関係する場合があります。
また、日本支店の設置、一定の長期貸付け、会社の事業目的の重要な変更なども、外為法上の確認が必要となることがあります。
外国人起業家が日本法人を設立する場合、外為法の確認も設立準備の一部として扱う必要があります。
主に確認すべき事項は次のとおりです。
- 誰が会社に出資するのか
- 個人投資家はどこに居住しているのか、法人投資家はどの国の法律に基づいて設立されているのか
- 直接・間接の出資関係や支配構造はどのようになっているのか
- 会社は具体的にどのような事業を行う予定なのか
- 創業者またはその関係者が役員に就任するのか
- 投資家が非公開の技術情報にアクセスすることになるのか
外国から出資を受ける会社の設立すべてに事前届出が必要なわけではありません。ただし、対象となる投資を実行する前に確認しておくことが重要です。
4. 事前届出が必要となるのはどのような場合?
外国投資家が、指定業種を営む日本法人に対して対象となる投資を行う場合、一定の免除制度を利用できる場合を除き、原則として事前届出が必要です。
指定業種には、例えば次のような分野が含まれます。
- サイバーセキュリティ関連サービス、ソフトウェア、一定の情報処理事業
- 通信および重要インフラ
- 電力、ガス、水道、鉄道
- 半導体および半導体製造装置
- 先端電子部品および蓄電池
- 航空機、ドローン、宇宙、武器、軍事転用可能な技術
- 感染症に関する医薬品および一定の医療機器
- 重要鉱物、工作機械、産業用ロボット
- 海運および航空運送
指定業種のうち、国の安全等の観点から特に重要とされる分野は「コア業種」に分類されます。コア業種では、事前届出免除制度の利用がより厳しく制限されます。
非上場会社については、株式1株または持分の取得であっても対象となり得ます。一定の保有割合を下回れば、すべてのケースで当然に事前届出の検討が不要になるという一般的な基準はありません。
また、事業内容は慎重に分類する必要があります。「コンサルティング」「IT」「ソフトウェア」といった一般的な表現だけでは、届出の要否を判断できない場合があります。実際に提供するサービス、使用する技術、顧客層、具体的な利用目的まで確認することが重要です。
5. 事前届出、免除制度、それとも事後報告?
多くの場合、次の3つの結果が考えられます。
- 事前届出が必要となる場合 所定の待機期間が終了するか、当局によって期間が短縮されるまで、投資を実行することはできません。
- 事前届出免除制度を利用できる場合 投資家は免除の要件を満たし、その後も継続して遵守する必要があります。免除が適用されても、事後報告が必要となることがあります。
- 指定業種に該当しない場合 取引の種類や規模によっては、事前届出ではなく事後報告が必要となります。
特に、自ら会社経営に関与する創業者の場合、免除制度を当然に利用できると考えるべきではありません。
免除要件には、投資家やその関係者が会社の役員に就任しないこと、指定業種に属する事業の譲渡・廃止を提案しないこと、一定の非公開技術情報にアクセスしないことなどが含まれる場合があります。
そのため、日本法人を自ら経営する予定の創業者は、主に純粋な資産運用を想定した免除制度を利用できない可能性があります。
6. 事前届出は設立スケジュールにどう影響する?
事前届出は、日本銀行を経由して財務大臣および事業所管大臣に提出します。外国投資家は、原則として日本の居住者を代理人として手続きを行います。
届出が受理された日から、原則として30日間は対象となる投資を実行できません。当局が安全保障上の問題等を生じるおそれがないと判断した場合、この期間が短縮されることがあります。一方、複雑な案件では審査により長い期間を要する可能性があります。
財務省の2025年度年次報告によると、事前届出の約25%は5営業日以内、約67%は2週間以内に審査が完了しています。これらの数値はスケジュールを検討する際の参考にはなりますが、個別案件の審査期間を保証するものではありません。
したがって、会社設立の場合は、希望する設立日を確定する前に外為法上の確認を行うことが重要です。事前届出の必要性が後から判明すると、資本金の払込みや登記申請のスケジュールに影響する可能性があります。
7. 定款の事業目的を早めに確認すべき理由
定款に記載する事業目的は、単なる登記上の形式事項ではありません。会社が行う予定の事業を示すものであり、外為法上の業種分類を判断する際にも関係します。
事業目的が広すぎる、曖昧である、または実際の事業モデルと一致していない場合、不必要な不確実性が生じることがあります。一方で、実際に行う予定の事業を外すために、事業目的を不自然に狭くすべきでもありません。
適切な確認では、次の項目を整合させる必要があります。
- 定款の事業目的
- 実際の事業モデル
- 必要となる許認可
- 外為法上の業種分類
- 会社設立および投資のスケジュール
特に、テクノロジー、ソフトウェア、インフラ、先端製造分野の会社では、これらを早い段階で調整することが重要です。
8. 2026年の改正で何が変わった?
日本では現在、外国投資審査制度のさらなる強化が進められています。
外為法の一部を改正する法律は、2026年5月29日に成立し、同年6月5日に公布されました。主な改正内容には、次の事項が含まれます。
- 一定の間接投資を審査制度の対象に加えること
- 特にリスクが高いとされる一定の外国関係者の支配または強い影響の下で、その利益のために行われる国内投資活動に対応すること
- 非指定業種への投資であっても、一定のリスクに対応できる措置を導入すること
- リスク低減措置を制度上明確にし、関係省庁間の連携を強化すること
2026年8月時点では、関係省庁間の連携強化に関する規定はすでに施行されています。その他の主要な規定は、公布から1年以内の政令で定める日に施行される予定です。具体的な内容の一部は、今後、政省令等で定められます。
したがって、外国投資家は過去の確認結果だけに依拠せず、実際に取引を行う時点の法令と運用を改めて確認する必要があります。
9. N&E Consultingのサポート
N&E Consultingでは、外国人起業家や海外企業による日本市場参入について、法務・行政手続・実務の各側面を一体的に調整しています。
外為法に関するサポートには、例えば次の内容が含まれます。
- 投資家の属性および出資・支配関係の確認
- 予定する事業内容および定款の事業目的の確認
- 事前届出または事後報告が必要となる可能性の検討
- 必要な届出・報告書類の作成および提出
- 外為法上の手続きと会社設立スケジュールの調整
届出・報告の要否は、投資家の属性、対象事業、取引内容によって異なります。そのため、案件ごとの個別確認が必要です。
まとめ
外為法は、大規模な企業買収だけに関係する制度ではありません。外国人起業家が新たに日本法人を設立する場合にも適用されることがあります。
具体的なケースによって、事前届出、免除制度を利用した上での事後報告、事後報告のみ、または当該取引について届出・報告が不要となる場合があります。国籍や「IT」「コンサルティング」といった一般的な業種名だけで結論を出すことはできません。
早い段階で確認することにより、手続きの遅れ、届出・報告の漏れ、設立スケジュールの変更を防ぎやすくなります。
👉 日本法人の設立や日本への投資をご検討中で、外為法上の手続きの確認や必要な届出・報告の調整をご希望の場合は、実行前にN&E Consultingまでご相談ください。
本記事は、2026年8月時点の一般的な情報を提供するものであり、個別案件に対する法的助言を目的とするものではありません。実際に適用される手続きは個別の事情によって異なり、法改正、政省令、告示または行政上の取扱いにより変更される場合があります。
